仲介業者に売却を依頼する「仲介売却」について
不動産を売りたいなら、「仲介売却」か「買取」といういずれかの方法で買い手を募ることになります。仲介売却をお考えなら、長崎市の不動産業者「不動産ラブ」へご相談ください。築古物件や老朽化した物件車が入らない物件でも、当社なら対応可能な場合があります。こちらでは、不動産売却の方法のひとつである「仲介売却」についてご説明します。
- 一度もリフォームをしておらず、古い状態だがそのままの状態で売りたい
- 住み替えるため、高く売れる時期を待っている
- 大切にしてきた自宅なので納得いく条件・価格で販売したい
- 実家に引っ越す予定のため、住み続けながら納得価格で売りたい
- 離婚することになったので家を売却したい、夫婦共有名義だけど売却できるのか?
- 少しでも高く売りたい
このようなお悩みをお持ちの方には、仲介売却のご検討をおすすめします。
不動産の「仲介売却」とは?
仲介売却では、不動産会社を通じて広く一般に買い手を募ることになります。相場価格が反映されるため比較的高い値段で売却が可能ですが、買い主と売り主が条件面など交渉・調整をするので、じっくりと時間をかける必要があります。
不動産業者へ仲介を依頼した場合、売り主と不動産業者の間で「媒介契約(ばいかいけいやく)」を締結することが宅地建物取引業法によって義務付けられています。媒介契約には大きく売却活動を一社にのみ任せる「専任媒介契約」と、複数の不動産業者に依頼する「一般媒介契約」の2つがあり、専任媒介契約よりもさらに拘束力が強い(売り主が自力で見つけた買い主との契約でも仲介手数料が必要となる)「専属専任媒介契約」を含めや3種類のなかからいずれかを締結することになります。
不動産売却の流れ
- STEP1ご相談・無料査定依頼
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お電話かお問い合わせフォームからご相談ください。メールの場合は折り返しご連絡差し上げ、お客様のご都合のよい日時におうかがいする予定を立てます。当社スタッフがわかりやすく丁寧にご説明いたしますので、ご不明点についてもお気軽にお問い合わせください。
- STEP2現地調査
- お電話やメールでお約束した日時に、現地調査を実施します。お客様ご不在中の外観のみの査定も可能です。またお急ぎの場合は、現地調査をせずにお伝えいただいた情報や市場相場から査定する「簡易査定」も可能です。いずれも無料ですのでご安心ください。
- STEP3査定価格のご提示
- 査定結果から、お客様へ売却予想価格をご提示いたします。査定時に拝見するのは、土地や建物の状況、住宅設備、周辺環境です。さらに市場相場価格、過去の事例などを考慮して査定金額を算出します。
- STEP4お打ち合わせ
- 売却する場合のスケジュールのご説明、必要書類などについてご説明いたします。
- STEP5媒介契約の締結
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査定内容、お打ち合わせ内容にご納得いただければ、ご契約となります。不動産ラブがお客様の売却活動をサポートする媒介契約を締結します。媒介契約には以下の3つの方法があり、はじめの2つの有効期間は3ヶ月となります。
- 1.専属専任媒介契約……
- 当社のみが不動産仲介を行います。売り主様が買い手を見つけてきても、当社の仲介で売買契約を結んでいただきます。
- 2.専任媒介契約…………
- 当社のみが不動産仲介を行います。ただし、売り主様が買い手を見つけてきた場合に、当社を通さずに契約することが可能です。
- 3.一般媒介契約…………
- 当社以外に複数の不動産業者へ仲介を依頼することができます。
- STEP6売却・販売活動
- 「レインズ」への登録、当社取り扱いの広告媒体への掲載、空き家バンクへの登録など、物件のタイプに合わせて広告掲載を行い、購入希望者を募ります。
- STEP7売買契約の締結
- 購入希望者が現れたら、価格や引き渡し条件などの交渉・調整を行い、売り主様・買い主様双方の合意が得られたら売買契約を締結します。
- STEP8引き渡しご準備
- 物件の引き渡し準備を行います。お引越しが必要な場合は、その準備を進めていただきます。その際に賃貸物件などお探しでしたら当社がお手伝いいたしますのでご相談ください。また、住宅ローンの抵当権がある場合は抹消手続きを進めてまいります。
- STEP9決済・お引き渡し
- 売却代金の支払いを受けて、所有権の移転手続きを行います。物件とその鍵のお引き渡しを済ませれば、売買契約完了です。
仲介手数料について
不動産売買を行う際には、仲介した不動産業者に仲介手数料をお支払いいただくこととなります。媒介契約によって詳細は提示されていますが、次のポイントを理解しておきましょう。
知っておきたい仲介手数料のポイント
- 仲介手数料には法令で定められた上限がある
- 売買契約が成立してはじめて仲介手数料は発生する(成功報酬)
- 契約締結時に仲介手数料の50%、引き渡し完了時に残りを支払うのが一般的
- 通常の仲介業務にかかる費用は仲介手数料に含まれ、依頼者には請求されない
- 依頼者の特別な希望で行った広告費や遠隔地への出張費用などは実費請求される
仲介手数料の上限額
不動産会社への仲介手数料は、取引額に応じて次のように上限が定められています。
取引額(売却価格) | 報酬額(税抜価格) |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
※仲介手数料には、別途消費税がかかります。
仲介手数料の上限額の計算例~~
売却価格が1000万円の不動産を例にすると、仲介手数料の上限を算出する際は1000万円を次の3つに分解してそれぞれに報酬額を算出・合算します。
取引額(売却価格) | 報酬額(税抜価格) | 上限額計算式 |
---|---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 | 200万円×5%=10万円(a) |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 | 200万円×4%=8万円(b) |
400万円超1,000万円の部分 | 取引額の3%以内 | 600万円×3%=18万円(c) |
合計(a+b+c)+消費税 | 36万円+消費税 |
400万円を超える売買価格の物件については、簡易計算式「売買価格×3%+6万円+消費税」で求められます。